金投資の売却益の税金は?
預貯金や株式投資と同様に、
金投資で得た利益にも税金がかかります。
また、課税方法は他の金融商品とは異なり、
申告も必要になります。
では、金投資で売却益が出た場合には
どうなるのでしょうか?
金投資の売却益は譲渡所得の総合課税方式で
まず、「金(ゴールド)」の売却益は
譲渡所得として取り扱われ、
総合課税方式で課税されます。
譲渡所得には
50万円の特別控除が設けられていますので、
譲渡益の合計額が50万円を超えた場合には、
サラリーマンであれば給与所得、
事業主であれば事業所得など
他の所得と合算して、
申告納税する必要があります。
つまり、金投資などの譲渡所得が
年間50万円以下であれば、
原則として税金はかかりませんので、
申告は不要ということになります。
ただし、「金」の購入後
5年超経過してから「金」を売却した場合には、
「長期譲渡所得」とみなされ、
課税所得額は2分の1に減額されます。
例えば、
「金」を買ってから5年以内に売って
100万円を得た場合は、
「短期譲渡所得」とみなされ、
課税所得額は50万円(譲渡益100万円−特別控除50万円)
となりますが、
長期譲渡所得なら25万円になります。
「金」の売却額が短期譲渡と長期譲渡の両方ある場合は?
「金」の売却が、短期譲渡と長期譲渡の
2種類に分かれる場合は、
まず短期譲渡益から控除額を差し引き、
それでも控除枠が残っている場合には
長期譲渡益から差し引きます。
純金積立の売却益はどうなるの?
純金積立の売却益も、
通常は譲渡所得扱いとなりますが、
売却頻度が高い場合には
「営利目的」とみなされ、
雑所得として扱われることもあります。
この場合には、
特別控除は20万円まで
減額されてしまいますので注意が必要です。