金投資の売却益は損益通算できる?

金投資で得た売却益(売却損)は損益通算できますか?@

金投資で得た売却益(売却損)については、
譲渡所得とみなされますので、
総合課税方式で課税されるのですが、

 

給与所得や事業所得など、
項目の異なるほかの所得との損益通算はできません。

金投資で得た売却益(売却損)は損益通算できますか?A

しかしながら、譲渡所得扱いされる
一部の物品との損益通算は可能です。

 

例えば、ゴルフ会員権、30万円超の美術品、
特定の証券などの売却損益が出た場合には、
「金」の売却損益と通算することができます。

 

他方、
株式や債券、投資信託、不動産などの売却益も
譲渡所得とみなされますが、
「金」の売却損益との通算はできません。

 

具体的には、急な出費に充てるために
やむを得ず100万円で買った「金」を
50万円で売った場合は、50万円の損失となります。

 

同時に、
以前100万円で買った絵画を200万円で売ったとすると、

 

譲渡所得は50万円
(売却額200万円−購入額100万円−特別控除額50万円)
となりますが、

 

これは「金」の売却損50万円と損益通算できますので、
譲渡所得は0円となります。

金同士の売却損益の通算は?

「金」同士の売却損益についても、
当然、通算することが可能です。

 

譲渡所得の計算は1年単位ですので、
同じ年度内に、
「金」の売却益と売却損が出た場合は
相殺することができます。

 

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