金の売却で損をしたときの税金も重要?@
自分が「金(ゴールド)」を
購入したときの小売価格よりも、
売りたいと思った買取価格のほうが低い場合には、
当然のことながら、
売却すると損失が生じてしまいますので、
売却しないほうが得策といえます。
金の売却で損をしたときの税金も重要?A
しかしながら、やむを得ない事情により、
損を覚悟してでも
売却する必要にせまられる場面も
ないわけではありませんから、
そういったときのためにも、
損をしたときの税金面についても
知っておきたいところです。
具体的には、損を覚悟で売却する場合には、
何と損益通算できるのかを
確認しておくことが大切になります。
ちなみに、
損益通算できるものというのは限られていますが、
金同士であれば間違いなく相殺が可能です。
損益通算とはどのようなものですか?
損益通算というのは、
2種類以上の所得があり、
かつ1つの所得が赤字で、
他の所得が黒字といった場合に、
その所得の赤字と他の所得の黒字を
差し引き計算できるというものです。
金の売却損は他の所得と相殺できるの?
「金」を売却して損失が生じた場合には、
一部の他の所得と損益通算することができます。
「金」の売却損が生じてしまった場合に、
損益通算の対象となるのは、
総合課税に該当する譲渡所得以外に、
給与所得、不動産所得、一時所得、雑所得などです。
一方、分離課税の中の株式や
土地建物などの譲渡所得や
先物取引の雑所得などは
損益通算できません。