金を売却して損をしたときの税金は?

金の売却で損をしたときの税金も重要?@

自分が「金(ゴールド)」を
購入したときの小売価格よりも、
売りたいと思った買取価格のほうが低い場合には、

 

当然のことながら、
売却すると損失が生じてしまいますので、
売却しないほうが得策といえます。

金の売却で損をしたときの税金も重要?A

しかしながら、やむを得ない事情により、
損を覚悟してでも
売却する必要にせまられる場面も
ないわけではありませんから、

 

そういったときのためにも、
損をしたときの税金面についても
知っておきたいところです。

 

具体的には、損を覚悟で売却する場合には、
何と損益通算できるのかを
確認しておくことが大切になります。

 

ちなみに、
損益通算できるものというのは限られていますが、
金同士であれば間違いなく相殺が可能です。

損益通算とはどのようなものですか?

損益通算というのは、
2種類以上の所得があり、

 

かつ1つの所得が赤字で、
他の所得が黒字といった場合に、

 

その所得の赤字と他の所得の黒字を
差し引き計算できるというものです。

金の売却損は他の所得と相殺できるの?

「金」を売却して損失が生じた場合には、
一部の他の所得と損益通算することができます。

 

「金」の売却損が生じてしまった場合に、
損益通算の対象となるのは、
総合課税に該当する譲渡所得以外に、
給与所得、不動産所得、一時所得、雑所得などです。

 

一方、分離課税の中の株式や
土地建物などの譲渡所得や
先物取引の雑所得などは
損益通算できません。

 

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