相続財産と金の評価額
親が亡くなり財産を相続する場合、
その相続財産の中に「金(ゴールド)」が含まれていたら、
その「金」の評価はどうなるのでしょうか?
「金」については、
被相続人(亡くなった人)が死亡した日に
相続人(財産を受け継ぐ人)が
「金」を受け取ったということになりますので、
死亡日の小売価格が評価額となります。
相続税とはどのような税金ですか?
相続税というのは、「金」を含めて、被相続人から
相続(法定相続人に対して財産などを譲り渡すこと)
または遺贈(法定相続人以外の者に対して財産などを譲り渡すこと)
により取得した
すべての財産の課税価額の合計額が、
基礎控除額を超えた場合に
支払わなければならない税金のことをいいます。
これを言い換えますと、
基礎控除額以内であれば、
相続税はかからないということになります。
具体的な基礎控除額は、
次の算式で求めることができます。
⇒ 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例えば、残された家族が妻と子供2人であったとすると、
法定相続人の数は3人になりますから、
基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)
ということになります。
つまり、相続財産が8,000万円以下であれば
相続税はかからないということです。
なお、もし8,000万円以上であれば、
それぞれ法定相続分に応じた取得金額に税率を掛けて、
控除額を差し引くことにより相続税を算出します。
※2015年1月以降は、相続税の法改正により、基礎控除額が縮小されていますので、注意してください。
相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
相続時精算課税制度というのは、
「金」を含めた贈与財産の価額が
2,500万円までであれば、
贈与税がかからないという制度です。
ちなみに、
贈与時の1月1日現在の年齢で、
財産を贈与した人(贈与者)が
65歳以上の親で、
財産の贈与を受けた人(受贈者)が
20歳以上の子供であれば、
この相続時精算課税制度を
選択することができます。
なお、2,500万円を超えた部分に対しては
一律20%の税率がかかるとともに、
贈与者が亡くなったときには、
この制度を利用して贈与した財産が
相続財産に加算されて
相続税額を計算することになります。