金地金や地金型金貨の譲渡所得は?

譲渡益が発生した場合は?@

金地金や地金型金貨の譲渡益というのは、
ゴルフ会員権の譲渡益と同じように、
確定申告を必要とする総合課税の対象となっています。

 

さらに、この場合の譲渡所得は、
保有期間が5年以内(総合短期譲渡所得)か
5年超(総合長期譲渡所得)かにより
2種類に区分されています。

譲渡益が発生した場合は?A

ただし、
金地金や地金型金貨の譲渡所得というのは
総合課税の対象となりますが、

 

同じ譲渡所得であっても、
申告分離課税の対象となる
「株式等」・「土地・建物等」・「金先物取引」
の譲渡所得との間で
内部通算※を行うことはできないこととなっています。

 

また、金地金や地金型金貨の譲渡益が、
長期譲渡所得(保有期間5年超)に該当する場合には、

 

その譲渡益から特別控除額(50万円)を
差し引いた後の譲渡所得の2分の1が
確定申告の際の長期譲渡所得金額となります。

 

※同じ種類の所得の間で利益と損失を相殺することです。

譲渡損失が発生した場合は?

金地金や地金型金貨の譲渡損失については、
たとえ同じ譲渡所得の損失であっても、

 

総合課税の対象となるその他の所得
(事業所得や不動産所得、給与所得、一時所得など)
のプラス部分との間で損益通算※することはできません。

 

※その譲渡所得をその他の所得のプラス部分との間で相殺することです。

総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得が両方ある場合は?

同一年度に、
総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得
の両方の所得がある場合には、
特別控除額(50万円)は、
まず総合短期譲渡所得から控除します。

 

また、それでも控除しきれない特別控除額の部分については、
総合長期譲渡所得から差し引くことになります。

 

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