金投資で売却益が出た場合、税金はどのように計算するのですか?@
金投資で売却益が出た場合の税金の計算は、
次のように行います。
■金を購入してから5年以内に売却した場合(短期譲渡所得)
⇒ 譲渡所得=譲渡益(売却価格−購入価格−手数料)−特別控除50万円
例)100万円で購入した金を3年後に200万円で売却したら?
→ 200万円−100万円−50万円=譲渡所得50万円
金投資で売却益が出た場合、税金はどのように計算するのですか?A
■金を購入してから5年超に売却した場合(長期譲渡所得)
⇒ 譲渡所得={譲渡益(売却価格−購入価格−手数料)−特別控除50万円}×1/2
例)100万円で購入した金を8年後に200万円で売却したら?
→ (200万円−100万円−50万円)×1/2=譲渡所得25万円
「金」を売却した年に金の売却益と売却損が出た場合は?
例えば、100万円で買った「金」を
1年後に50万円で売ったものと、
100万円で買った「金」を
8年後に200万円で売却したものと
両方ある場合には、
次のように損益通算して
譲渡所得を減らすことができます。
■長期譲渡所得
⇒ 売却価格200万円−購入価格100万円−特別控除50万円=50万円
■短期譲渡所得
⇒ 売却価格50万円−購入価格100万円=△50万円
■損益通算
⇒ 長期の売却益50万円−短期の売却損50万円=譲渡所得
どのようなものが「金」と損益通算できるのですか?
「金(ゴールド)」と損益通算できるものできないものは、
主として次のようなものです。
<金(ゴールド)」と損益通算できる主なもの>
■金(ゴールド)
■美術品(1個または1組の価格が30万円超のものに限ります)
■ゴルフ会員権
■給与所得
■不動産所得
■雑所得...など
<金(ゴールド)」と損益通算できない主なもの>
■株式
■債券
■投資信託
■土地建物...など