売却益が出たときの税金の計算方法は?/金(ゴールド)と損益通算できるのは?

金投資で売却益が出た場合、税金はどのように計算するのですか?@

金投資で売却益が出た場合の税金の計算は、
次のように行います。

 

■金を購入してから5年以内に売却した場合(短期譲渡所得)
⇒ 譲渡所得=譲渡益(売却価格−購入価格−手数料)−特別控除50万円

 

例)100万円で購入した金を3年後に200万円で売却したら?
→ 200万円−100万円−50万円=譲渡所得50万円

金投資で売却益が出た場合、税金はどのように計算するのですか?A

■金を購入してから5年超に売却した場合(長期譲渡所得)
⇒ 譲渡所得={譲渡益(売却価格−購入価格−手数料)−特別控除50万円}×1/2

 

例)100万円で購入した金を8年後に200万円で売却したら?
→ (200万円−100万円−50万円)×1/2=譲渡所得25万円

「金」を売却した年に金の売却益と売却損が出た場合は?

例えば、100万円で買った「金」を
1年後に50万円で売ったものと、

 

100万円で買った「金」を
8年後に200万円で売却したものと

 

両方ある場合には、
次のように損益通算して
譲渡所得を減らすことができます。

 

■長期譲渡所得
⇒ 売却価格200万円−購入価格100万円−特別控除50万円=50万円

 

■短期譲渡所得
⇒ 売却価格50万円−購入価格100万円=△50万円

 

■損益通算
⇒ 長期の売却益50万円−短期の売却損50万円=譲渡所得

どのようなものが「金」と損益通算できるのですか?

「金(ゴールド)」と損益通算できるものできないものは、
主として次のようなものです。

 

<金(ゴールド)」と損益通算できる主なもの>
■金(ゴールド)
■美術品(1個または1組の価格が30万円超のものに限ります)
■ゴルフ会員権
■給与所得
■不動産所得
■雑所得...など

 

<金(ゴールド)」と損益通算できない主なもの>
■株式
■債券
■投資信託
■土地建物...など

 

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