金を相続・贈与した場合の税金

金を相続した場合の税金は?@

金(ゴールド)も
証券や不動産と同様に財産ですから、
相続や贈与をすれば当然税金がかかってきます。

 

相続の場合は、被相続人が死亡した日に
相続人が「金」を受け取ったとみなされますので、
死亡日の小売価格が評価額となります。

金を相続した場合の税金は?A

よって、もし相続税の申告までに
金価格が急落したとしても、

 

納めなければならない相続税が
少なくなるわけではありません。

金を贈与した場合の税金は?

贈与については、
贈与が成立した日の小売価格が
評価額となります。

 

ただし、贈与した日というのは
とかくあいまいになりがちですので、

 

贈与契約書を交わすなど、
贈与日が分かる証拠書類を
残しておいたほうがよいと思われます。

相続・贈与された金を売却した場合の税金は?

相続や贈与を受けた「金」を売却した場合は、
被相続人による所有を
相続人が引き継いだものとみなされます。

 

よって、被相続人が取得したときの小売価格から
相続人が売却したときの買取価格を差し引いた損益が
譲渡利益(譲渡損失)となり、
総合課税の対象となります。

 

ここで、相続や贈与扱いになった場合と、
所得扱いになった場合とでは、
税率が大きく異なりますので注意したいところです。

 

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