金の相続・贈与で税金がかからない金額は?

「金」を相続した場合の課税額は?@

相続や贈与を受けた「金」を売却した場合は、
被相続人による所有を
相続人が引き継いだものとみなされますが、

 

この場合、相続や贈与扱いになった場合と、
所得扱いになった場合とでは、
税率が大きく異なります。

「金」を相続した場合の課税額は?A

この際に相続扱いとなった場合でも、
他の相続財産との合計額が
基礎控除額を下回っていれば、

 

相続税を納める必要はありませんし、
申告も不要になります。

 

2009年現在では、
相続税の基礎控除額※は
「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」
となっていますので、

 

仮に相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、
遺産が8,000万円以下であれば
相続税はかからないということになります。

 

※2015年1月以降は改正により、相続税の基礎控除は縮小されています。

「金」を贈与した場合の課税額は?

贈与税については、
年間110万円の贈与については課税されません。

 

例えば、父親が息子に
年間100万円の「金」を贈与したとしますと、

 

⇒ (贈与額)100万円<(基礎控除)110万円

 

となり、贈与税は0円となります。

 

なので、初めから贈与する目的で
「金」を購入するのであれば、

 

金地金や地金型金貨を小分けに買って、
少しずつ贈与したほうがよいかもしれませんね。

 

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