金は贈与税の対象になるのですか?@
近年は、孫の誕生日祝いにと、
祖母・祖父から孫へ、
または両親が子供の成人式に、
あるいは結婚記念日に夫が妻へなど、
妻や子供など家族に様々な形で
「金(ゴールド)」を贈る人が増えているそうです。
金は贈与税の対象になるのですか?A
当然のことながら
「金」も財産ですから、
誰かからもらった「金」については
贈与税の対象になります。
贈与税とはどのような税金ですか?
贈与税というのは、
1月1日から12月31日までの間に、
親族にかかわらず、
個人から「金」や不動産、現金などの
財産をもらったときにかかる税金です、
ちなみに、贈与税を支払うのは
受け取った人になります。
ただし、その財産の価値が
年間110万円(基礎控除額)までであれば
非課税となり、
110万円を超えた金額に対して、
累進税率で税金がかかる仕組みになっています。
具体的な贈与税の計算方法は?
例えば、父親から息子に贈与した財産が、
「金」も含めて100万円であった場合には、
贈与税は0円です。
一方、「金」も含めて贈与した財産が
400万円であった場合には、次のように計算します。
■400万円から基礎控除額の110万円を差し引く。
⇒ 400万円−110万円=290万円
■残った290万円に、速算表にある税率をかけて、控除額を差し引くのですが、この場合の税率は15%、控除額は10万円です。
⇒ 290万円×税率15%−控除額10万円=33万5千円(贈与税)
つまり、290万円の財産に対して税金が33万5千円ですから、贈与税は相続税よりも税金が高いといえます。
ちなみに、もし多額の贈与を考えていて税金面で躊躇しているという方には、税金を減らすことのできる「相続時精算課税制度」という方法もあります。
<贈与税の速算表>
贈与を受けた財産の価額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | − |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |