金投資の譲渡所得は?
金投資の譲渡所得については、
基本的な課税方法を確認しておくことはもちろん、
取引の種類によって
課税方法が異なってくるということには注意が必要です。
譲渡所得の課税方法はどうなっているの?
譲渡所得については、
基本的な課税方法を確認しておくことはもちろん、
取引の種類によって課税方法が異なってくる
ということには注意が必要です。
まず、譲渡所得というのは、
次のように区分されています。
■総合課税の対象となる譲渡所得
・金地金、地金型金貨、ゴルフ会員権など
■申告分離課税の対象となる譲渡所得
・土地、建物、株式等
そして、同じ譲渡所得であっても、
取得した時から売却するまでの保有期間が
5年以内か5年超かによって、
それぞれ次のように区分されています。
■短期譲渡所得(総合短期、分離短期)
■長期譲渡所得(総合長期、分離長期)
ただし、現時点では、
株式等や金先物取引の譲渡所得については、
保有期間による長期や短期の区別はありません。
金地金や地金型金貨の長期譲渡所得は?
総合課税の対象となる金地金や地金型金貨の
長期譲渡所得については、
その譲渡所得から特別控除額として50万円が控除されます。
また、その控除後の所得額の2分の1が
総合課税(確定申告)の対象となります。