純金積立の税金の取扱いは?@
純金積立の譲渡損益というのは、
基本的には確定申告を必要とする雑所得となります。
なので、その年の給与所得と
退職所得を除いたその他の所得との合計額が、
雑所得を含めて20万円以上となる場合には、
確定申告(総合課税)を行う必要があります。
純金積立の税金の取扱いは?A
ちなみに、
雑所得としての純金積立の譲渡益については、
保有期間(5年以内か5年超か)に関する基準は
規定されていません。
純金積立の雑所得の損益通算は?
雑所得は、必要経費を控除することができるので、
雑所得には損失が発生するケースがあります。
ただし、この場合の雑所得の損失というのは、
原則としてなかったものとみなされることから、
他の雑所得との間における
内部通算については認められていますが、
プラスとなるその他の所得との間の
損益通算※については認められていません。
※その譲渡所得をその他の所得のプラス部分との間で相殺することです。
金先物取引の税金は?
金先物取引の譲渡益(売買益)に対する課税方法は、
税率20%の申告分離課税とされていますので、
確定申告が必要となります。
ちなみに、総合課税のように
「その他の所得」と合算して課税されるのではなく、
金先物取引の譲渡所得(売買益)に対してのみ
20%の税率で課税されることになります。
ただし、金先物取引の売買損益は、
他の金先物取引の売買損益との
内部通算は認められられていますが、
同じ譲渡所得に分類され申告分離課税が適用される
株式等の売買損益との通算は認められていません。