金融商品の課税方法は?@
金融商品の課税方法には、
基本的に次の3種類の方法があります。
■源泉分離課税
■総合課税
■申告分離課税
金融商品の課税方法は?A
具体的な内容は、次の通りです。
■源泉分離課税
・受け取る利子や譲渡益の中から税額が源泉徴収され、
確定申告することなく、
その時点で課税関係を終了させることができる課税方法です。
■総合課税
・所得税法上の10種類の収入金額から
必要経費や各控除額を差し引いた所得金額を
合算(総合)した課税総所得金額に対して、
規定の所得税率や住民税率に基づいて
税額を計算する課税方法です。
・上記10種類の所得のうち、
事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得
の4種類の所得の損失については、
「その他の所得」のプラスの所得金額との間で
損益通算することが可能です。
・確定申告をする必要があります。
■申告分離課税
・確定申告が必要となる点においては総合課税と同様ですが、
「その他の所得」と合算(総合)することはなく、
規定の税率に基づいた税額だけを計算して納付する課税方法です。
・同じ所得の間においては損益通算(この場合は内部通算)が可能です。
金先物取引の税金は?
金先物取引の譲渡益(売買益)に対する課税方法としては、
税率を20%とする申告分離課税が適用されています。
なので、確定申告を必要としますが、
総合課税のように「その他の所得」と
合算して課税されるのではなく、
金先物取引の譲渡所得(売買益)に対してのみ
20%の税率で課税されることになります。
ただし、金先物取引の売買損益は、
他の金先物取引の売買損益との
内部通算は認められられているのですが、
同じ譲渡所得に分類され申告分離課税が適用される
株式等の売買損益との通算は認められていないので注意が必要です。